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妊娠・出産

出産にともなう給付金や支援制度

出産に伴う給付金

出産すると、お金は出て行くばかりではありませんのでご安心を!
国や自治体、社会保険制度からの様々な給付金があります。但し、申請を忘れると、もらい損ねるなんてこともありますので、事前にチェックリストをつくっておけば安心でしょう。

出産や育児に関する公的な経済支援について知りたい

出産すると、その費用として健康保険から出産育児一時金が給付されます。また、産休・育休中の生活を支えるための経済支援、子ども一人につき支給される児童手当、医療費控除、子ども医療費助成など、育児をサポートするための制度がいろいろとあります。

出産育児一時金の支給について知りたい

健康保険の被保険者が妊娠85日目以降で出産した場合(早産、死産、流産なども含む)に支給。保険料をきちんと払っていれば、子どもひとりにつき支給されます。 もちろん、自分自身が保険に入っていなくても、専業主婦やパートなどでパパの扶養に入っていれば、パパの健康保険から出ます。


支給額は産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は42万円、それ以外の場合は40.4万円(2014年12月31日までの出産は39万円)です。
健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに組合独自の付加金がプラスされる場合もあります。


◆直接支払制度で、まとまった費用の準備が不要に
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
この制度は、医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
申請は、出産予定日前に産院から渡される合意文書に記入し、産院に提出します。

出産費用の貸付制度について知りたい

出産の事前に支払いが必要な場合など、まとまったお金が準備できない・んてこともありますよね。そんなときのために、無利子で融資を受けられる制度があります。出産予定日まで1ヶ月以内であるか、妊娠4ヶ月以上で、病院・産院等に一時的な支払いを要することが条件です。返済には出産育児一時金があてられます。

出産費用の貸付制度についての詳しい情報はこちら

出産手当金について知りたい

働くママの産休中(出産日以前の(出産日を含む)42日以内、出産後56日以内)のサポートをするため、加入している健康保険組合から支給。

出産手当金の額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。会社を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。


産休中も保険料を支払っている場合(ただし、産休中も3分の2以上の給料が出る職場は対象外)か、退職しても1年以上働いていて、退職日から42日以内に出産した場合に支給されます(ただし、退職日に出勤していないことが条件)。申請時期は手当ての対象となる日から2年以内。
申請先は勤務先(退職者は勤務先の健康保険組合など)。

育児休業給付金について知りたい

「育児休業(育休)」とは、子どもが満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は満1歳6ヵ月)の誕生日を迎える前日まで認められている休業で、その間の生活をサポートするため、雇用保険から支給されます。


育休を開始してから180日目までは賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。なお、賃金が出るときは〔賃金+給付金〕で休業開始前賃金の80%を超えた分が減額されます。休業中も80%以上の賃金が勤務先から出る場合は支給されません。※2014年3月31日までに開始された育休は、育休全期間にわたって賃金の50%の支給になります。


◆パパ、ママともに取得すると1歳2ヵ月まで延長できる
パパとママがともに育休を取得する場合は、1歳2ヵ月まで期間を延長できます(パパ・ママ育休プラス制度)。パパ・ママ1人ずつが取得できる休業期間(ママは産休を含む)の上限は1年間です。
1人の子どもにつき、パパもママも原則1回取得できますが、育児休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申請する必要があるので注意して!また、パパが出生後8週間以内に育休を取得した場合、特例としてもう一度、育休を取得することができます。
申請先は勤務先、または、勤務先を管轄するハローワーク。

児童手当について知りたい

0歳から中学校卒業までの子どもを養育している家庭に支給されます。支給額は子ども一人につき、毎月1万~1万5千円で、子どもの年齢や人数により異なります。また、一定所得以上の場合は一律5千円となる所得制限があります(限度額は扶養人数などにより異なります)。

区分

所得制限未満の
受給者

所得制限以上の受給者
(平成24年6月分(平成24年10月振込み分)から)

0~3歳未満

月額:15,000円(一律)

月額:5,000円
(一律)

3歳~
小学校修了前

・第1子・第2子 月額:10,000円
・第3子以降 月額:15,000円

ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合 月額:10,000円

中学生

月額:10,000円(一律)

(札幌市HPより)

子どもが大きくなったとき,何かの機会に使えるよう、手をつけずに貯金をしているママも多いようです。いずれにせよ子育てにおいてとても助かる制度ですよね!
申請時期は出生してから15日以内であれば、出生日の翌月分から支給。さかのぼって請求できないので、出生届と同時に申請するのがベスト。
申請先は自分の住んでいる市区町村の役所担当窓口。

医療費控除について知りたい

  • 医療費控除とは、年収103万円を超え所得税を納めている家庭で、家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた場合、または所得が200万円未満の人の1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合が対象となります。
    ママもパパも、年収103万円を超え所得税を払っている場合は、どちらがも申告してもOK。但し、所得が高いほうの人が申告すれば還付金は大きくなる場合があります。
  • 医療費控除の申告に必要なものは、家族全員の1年分の医療に関する領収書やレシートです。「これは医療費?」と迷ったときは、それが「治療のために必要なもの」かどうかで判断しましょう。出産費や妊婦健診費はOKですが、年をまたいで受診した場合は1年ごとに分ける必要があるので、まとめて申告というわけにはいかないようです。

医療費として認められるもの

医療費として認められないもの

●妊婦健診費
●分娩・入院費
●トラブル受診・入院
●通院交通費(電車・バス代のメモ)
●出産時のタクシー代、駐車場代
●赤ちゃんの健診費・入院費
●入院中の赤ちゃんのところに行く交通費
●入院中の治療に必要な薬などの購入費
●不妊症の治療費
●歯の治療費
●治療のための鍼代やマッサージ代
●市販の風邪薬代
  (ビタミン剤や胃腸薬はダメ)
etc.

●妊娠検査薬、妊婦用下着
●マイカー通院でのガソリン代、駐車場代
●里帰り出産のための帰省費用
●入院用の寝具や身の回り品購入費
●医師などへの謝礼
●健康診断の費用(異常なしの場合)
●赤ちゃんの紙おむつ代、ミルク代
●見た目を良くする為の歯の矯正費
etc.

  • 医療費控除で戻る金額は、医療費から出産育児一時金や生命保険の入院給付金などの各種給付金を引き、さらに足きり額10万円を引いたものに所得税率を掛けて計算します。
    確定申告時期になると税務署や公共施設などで相談コーナーが設けられますので気軽に利用してみましょう。
  • 医療費控除の手続きは、翌年の年末頃~5年以内に行います。
    会社員や公務員は勤め先から源泉徴収表をもらい、税務署に申告用紙と医療費の領収書、源泉徴収票などをそろえて提出します。自営業はいつもどおり確定申告時に。
    申告後は約1ヶ月で口座に振り込まれます。

子ども医療費助成について知りたい

0歳から中学校卒業までの子どもの医療費の一部を、自治体が支援してくれる制度です。内容は自分の住んでいる市区町村により異なりますが、赤ちゃんが健康保険に加入していることが絶対条件です。
助成を受けるには、事前に申請手続きが必要で、所得制限があります。
申請先は自分の住んでいる市区町村の役所担当窓口ですので、こちらも出生届と同時に申請するのがベストでしょう。交付された「医療費受給者証」を医療機関に提示すれば、助成が受けられます。
札幌市にお住まいの場合はこちらにて詳細をご確認下さい

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