出生届けQ&A
ところで名前っていつまでに決めればいいの?ということで、出生届のことについての疑問をひとつひとつ解決していきましょう。
届けるときに必要なものは?
- 出生届(市区町村役場の戸籍の窓口に用意されています)
- 印鑑(届出義務者のもの。認め印でも可)
- 母子健康手帳(出生届がきちんと受理されると『出生届出済証明』欄に押印されます)
ここで注意したいのは、出生届用紙内にある『出生証明書』もきちんと記入されていることです。これは出生に立ち会った医師や助産師が記入することになっているので、退院する前に忘れずにもらっておくことが大切です。
出生届はいつまでに出すの?
赤ちゃんが産まれた日を含め14日以内に、役所に出生届を提出します。14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日まで延長されます。 出生届は24時間受け付けられますから、この期間内であれば夜中に宿直や当直の人に渡すこともできます。
但し出張所では不可能な場合もありますし、母子手帳の証明は、役所の勤務時間内のみ受付となっていますのでなるべく、役所の勤務時間内がいいでしょう。
一般的には、ママが退院後の産後1週間後に提出するケースが多いようです。
なお、母子健康手帳には『出生通知書』(はがき)が、ついていますので、こちらは居住地の保健所あてに送ることを忘れずに☆
出生届はどこに出すの?
- 親の本籍地
- 親の住民票がある地
- 子供の出生地
- 親の滞在地
したがって、実家で里帰り出産になる場合でも、3によって実家の所在地の役所に、また、4によって出張先や旅行先で出産した場合でも、その土地の役所に提出することができます。本籍地以外のところに届けた出生届はのちほど本籍地に送られます。 つまりは全国どこの役所でも出せるということになりますね。
また外国での出産は、日本大使館か領事館で用紙をもらい、届け出ることができます。
出生届は誰が出すの?
通常、両親のどちらかですが、法律上、出生届の『届出義務者』(注:出生届に提出者として記名・捺印する人のこと。実際に提出するのは代理人でもよい)が決められていて、両親以外でも届けることができます。
※『届出義務者』の法的順位
- 子の父親または母親
- 子の母親の同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師、またはその他の者
一般的には、ママが出産という大仕事を成し遂げた後だけに、パパが提出する役目であるケースが多いようです。
一度出生届を提出してしまった後、名前を訂正できますか?
提出直後で、戸籍にもまだ記載されていなければ、印鑑を持参し訂正できる可能性もあります。 ですが、一度戸籍に記載されてしまった名前はそう簡単には変更できません。 どうしても変更したい場合は、家庭裁判所に"名の変更許可"を申し立てる必要がありますが、 それもよっぽどの理由がないと難しいようです。そんなトラブルを避けるために、やはり提出前には充分に話し合って、なるべく間違いがないよう気をつけましょう。
また詳しくは、札幌市子ども未来局のホームページにも載っていますので、ぜひ参考にしてみてください。
名の変更届
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